代替医療協会の鈴木です。
今回も、柔道整復師の先生にとって有益な情報をお伝えしていきたいと思います。
今回のテーマですが、「柔道整復師に求められる知識・見識」となります。
当然、医療行為、治療技術、それ以外の知識について解説させて頂きます。
施術以外の必須の知識としては、どんなものが必要なのか?
一覧形式で、ひとつずつ確認していきたいと思います。
それでは「知らなかった」では済まされないという内容について、
まず最も重要な事項として、当然ながら柔道整復師法です。
その中の内容で重要なのが業務範囲となります。
その次に設備や広告などそれらの制限、罰則に係る知識です。
学校を卒業し柔道整復師の免許を取得されている先生は、
国家試験の出題範囲のため理解しているとは思いますが、
実際の運用内容や施行規則まで知っておられるのかということが問題になります。
また業務範囲という部分においては、それぞれの解釈問題も含まれています。
結局、業務範囲として書かれている部分というのは、禁忌事項しか記載がないため、
どこまでやって良いのか?というのは、個々の柔道整復師の判断になってしまいます。
また、設備・広告についても、残念ながら巷では違反行為をしていたり、
業務範囲以外の施術をやっていたり、
設備の構造を変えていたりというのが多々見受けられる状況ですが、
それに伴うリスクは処罰、罰則規定として、どの程度まで理解していますでしょうか?
「自分に限って・・」と考えていませんでしょうか?
決められたルールをどこまで守れているか把握できていますでしょうか?
次に、受領委任契約を取り扱う柔道整復師に限る話になります。
現状は9割を超える接骨院・整骨院が健康保険を取り扱っているので
それに伴う健康保険各法は必須です。
各法と記載していますは、これは健康保険法以外にも
国民健康保険法、老人医療に関する各法、共済など様々な法規法令があります。
これらは専門学校で学ぶ内容ではないため、現場で学んでいく必要があります。
現場で初めてみる保険証もあるかと思います。
これらの知識・理解度は、どの程度まで内容を知っておられますか?
レセコン業や各柔整団体に教えていただいているかと思いますが、
その場しのぎで学んでいませんでしょうか?
例えば、自衛隊の患者様が来院する可能性もありますが、
自衛隊の方が提示する証は、保険証ではないことを理解できていますでしょうか?
また、健康保険の患者様だけではなく、生活保護や孤児の患者様など
色々な患者様がいますが、それを窓口に来られたときに間違いない対応をできますか?
また、健康保険法の中で、療養費、療養の給付との違いを書いてあるのですが、
これらの法律条文を読んだことありますでしょうか?
今、その内容での解釈の違いというのが保険者と柔整師の間で相違してる部分があります。
そのことの問題について先生は認識されていますか?
もし知らない場合、今一度確認するようにしてください。
次に、受領委任の取扱規定です。
適応範囲、算定基準、それに対する罰則、制限、個別指導や監査。
それに対する処分の内容であったりなど。
社会保険研究所が出版しております、紫の表紙の「療養費の基準」という書籍を
ご存じでしょうか?
この存在すら知らない柔道整復師、持っていてもあまり読んだことがない柔道整復師。
1回だけ読んだだけ、非常に危険です。
内容をきちんと把握しているのではなく、見たことがあるだけ。
知ってるだけではなくて、ちゃんと理解して自分の解釈を持たないと怖いことになります。
その他の重要事項としては、労災や公務災害があります。
労災患者は、少数ながら来院することがあり把握している柔道整復師は多いですけれども、
公務災害になると取扱経験のない柔道整復師が少なくありません。
例えば、警察官が犯人を追跡し、その途中で転倒してしまった場合。
これは公務災害に該当するのですが、公務災害の申請の手順をご存じでしょうか?
誰にも聞かなくてもあなたは申請書を提出できますか?
その患者様に間違いない説明・解答をすることができますでしょうか?
交通事故の患者様の対応も非常に重要です。
交通事故について民法の707条であったり、損害賠償請求の内容や訴訟関係。
違法行為に対する負傷になるので、訴訟になる可能性も有り、、
損害賠償請求の内容になりますので、この辺も適当な説明を患者様には絶対にできません。
間違った内容を伝えてしまい患者様に不利益を与えてしまうと、
柔道整復師が訴えられかねませんよ。
その認識を持って対応されていますか?
どんな交通事故の患者様でも大丈夫ですか?
どんな患者様が接骨院・整骨院に来院するは予想はできないですよね?
当然私にはできませんし、あなたにもできないでしょう。
そんな時に無知だからと言って、言い訳することはできません。
柔道整復師はプロとして、プロフェッショナルとして仕事をしているのですから、
知らないことによる不手際は、罪に問われる可能性があります。
プロとして施術を提供するのであれば、リスクヘッジは考えるべきで、
あなた、もしくは患者様に迷惑がかかることになります。
社団日整の方や柔整師団体の入会されている方もいらっしゃるかと思います。
あるいは、どこにも所属されていない柔道整復師も接骨院・整骨院を
開業されていると思いますが、
対応大丈夫ですか?
完璧にできますか?
団体に所属していたとしても、土曜日、日曜日、夜に患者様が来院するかもしれないですよね?
その本部は連絡つくのですか?
代替医療協会では土曜日、日曜日、夜に関しても直接私(鈴木)が
対応できる体勢を整えています。
患者様のために全国の柔道整復師の知識・見識が向上することを願います。
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