代替医療協会の鈴木です。
今回も柔道整復師の先生にとって、有益な情報をお伝えしていきたいと思います。
今回のテーマは「その請求、部位転がし?」というものになります。
まず部位転がしの定義になりますが、簡単に言いますと
【一定期間の間隔で負傷治癒を繰り返し継続して来院する】ということになります。
一定の期間とは、3ヶ月を指すことが多いです。
この定義は、社会保障審議会柔道整復療養費専門検討委員会での議論の中で記録されているものです。
保険者は、送付されてくる療養費申請書について縦覧チェックを実施します。これは1ヶ月ごとや1年ごとなどの期間を決め、時系列で負傷部位の経過をチェックしていくというものです。これらチェックを実施している保険者の場合、部位転がしに該当するであろう申請書は把握できています。
「自分の接骨院・整骨院に限って…」と考えている柔道整復師は注意してください。
あくまで体感的なものですが、長期施術継続理由が必要になった20数年前から部位の転帰が増加した傾向があります。
以前より長期施術による療養費の逓減はありましたが「なぜ長期の施術になったのか?」という理由を申請書に記載する必要はありませんでした。長期理由の記載が必要になってから、何故か3ヵ月以内に治癒する負傷が一気に増加したのです。
柔道整復療養費専門検討委員会でも、今度の柔整審査会の重点審査項目の1つとして部位転がしを取り上げています。
部位転がしと呼ばれるものには、一定のパターンがあります。
①月初め初検、月末転帰。
②当月負傷、当月治癒なし。
③施術が長くなると請求しない月がある。
部位転がしを実施している接骨院・整骨院では、3ヶ月以上の長期施術や4部位以上の多部位が駄目だと考えている柔道整復師が多い傾向にあります。
勘違いしてはいけないのは、改善しない症状があるのは当然であり、また4部位を超える症状を施術した場合は4部位以上で療養費を請求することは何ら問題ではありません。
それを請求手続きの段階で3部位以下にしたり治癒など転帰を実施することのほうが問題であることを認識してください。
いかがでしたでしょうか?
簡単にまとめますが、まず説明ができない療養費の請求は認められません。請求をするということは請求できる根拠や証明ができなければいけないからです。
また、部位転がしを続けていくと、まともな施術録(カルテ)が記載できなくなります。根拠のない内容はどうやっても整合性が合わなくなります。
長期間継続して来院される患者は、それだけ柔道整復師を信頼し来院していることと思います。施術所経営の安定にもつながっていることでしょう。しかし、だからといって何も考えず請求をすることは制度を逸脱した行為になります。
・慢性疾患でない
・慰安のマッサージでない
・効果のある施術である
療養費として請求する以上、上記内容等を証明するのは施術を行う柔道整復師の役目となります。
根拠ある請求をされたい場合は、ぜひ代替医療協会にご相談ください。
参考になれば幸いです。
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