代替医療協会の鈴木です。
今回も、柔道整復師の先生にとって有益な情報をお伝えしていきたいと思います。
今回のテーマは「接骨院・整骨院の併給と併療について」というものになります。
代替医療協会でもお問い合わせの多い項目となり、わかりにくい点もありますので解説していきたいと思います。
併給とは、療養費として請求した負傷が、既に現物給付されていることを指します。
現物給付とは医師の診察を指し、補完的役割である療養費(現金給付)は現物給付された傷病について支給されることはりません。
基本として、同日請求または類症疾患が対象となります。
例として、腰部捻挫で施術をした患者さんが、同日に整形外科へ来院し腰部に係る診察をした場合などが該当します。
また、同日でなくても投薬期間(痛み止めや湿布を数日分処方されている等)で、診療報酬している負傷に効果効能が認められる場合も療養費支給の対象外となります。
入院中も療養費対象外となりますが、外出許可中での負傷部位での施術は療養費適用となりますが、医師との連携が必要不可欠となります。
併給のことを併用と言われる場合があります。
先述した併給と同義で使われている場合もありますが、医科と施術所等の複数の医療機関に受療していることを指します。
午前中に内科医に診てもらい、昼に歯科医に診てもらい、夕方、施術所で施術を受ける。これは、併療であっても併給とはならない場合もあります。(この場合、施術対象の部位がすべて異なるため)
他によくあるのが、接骨院・整骨院同士を通院するケースです。
結論から言うと、同日または同負傷で複数の施術所に受療することは問題ありません。
しかし、負傷部位、負傷日、原因、転帰などの整合性が問題となります。
2つ以上の施術所を同月に互いに受療している場合、疑義返戻されるケースが多いですので注意しましょう。
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