代替医療協会の鈴木です。
今回も、柔道整復師の先生にとって有益な情報をお伝えしていきたいと思います。
今回のテーマは「従事者と管理柔整師・勤務柔整師について」というものになります。
保健所での登録者は全て従事者となり、受領委任契約での登録者のことを管理柔道整復師となるのですが、少々分かりづらい部分がありますので、解説をしていきたいと思います。
登録先は保健所となり、施術所(接骨院・整骨院)で施術を行う人は、すべての方が従事者とう区分となります。これは柔道整復師に限らず、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師も同様となります。
この登録は療養費を取り扱うか否かは関係ありません。施術所で勤務する人は全員登録をすることが基本となります。
登録する手続きを実施するのは開設者となります。
この登録に管理柔整師または勤務柔整師などの概念はなく、従事者として等しく扱われます。
ここでは管理柔整師イコール院長ということではありません。
管理柔整師は、施術所に勤務する従事者であり、その柔道整復師個人の意思により受領委任契約(協定または契約)を行い、その施術所の療養費支給申請の責任者になります。
勤務柔整師は管理柔整師以外のすべての従事者になります。一人だけ対象外などとすることはできません。
従事者は、施術所を勝手に辞めることができません。施術所を辞める際には保健所の届出内容を変更する必要があるのですが、この変更は従事者ではできず開設者が実施する必要があります。
しかし、受領委任契約については管理柔整師自身が任意で辞退することができます。
勤務柔整師が受領委任契約を勝手に辞退することはできません。
従事者の追加、削除は開設者の権能となります。
勤務柔整師の追加、削除は管理柔整師の権能となり、従事者と勤務柔整師は必ず連動しているため注意してください。
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