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接骨院・整骨院の多部位請求について

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接骨院・整骨院の多部位請求について

代替医療協会の鈴木です。
今回も、柔道整復師の先生にとって有益な情報をお伝えしていきたいと思います。

今回のテーマは「多部位請求 」というものになります。

まず何を持って【多部位】と定義づけるのか?ということが重要になりますが、療養費の支給基準上、3部位同時施術が多部位に当たる、ということになります。

現時点では3カ所の負傷部位を請求する場合、3部位は算定料が逓減されることになります。(2018年現在60%)

多部位請求の不思議

多部位の逓減について、全国の請求傾向をみると不思議な現象があるのですが、平均の部位数が完全に連動していることがわかります。

今から20年以上前は、多部位における逓減はありませんでした。しかし、療養費改定の中で一定の部位数によって逓減がかかるようになりました。

それとともに、全国の平均部位数が連動するように下がってきています。

これはとても不思議なことです。

受領委任の契約又は協定には「長期又は濃厚施術とならないように」と記載がありますが「多部位にならないよう」にとは書いていません。

また、初回処置料(施療料等)は4部位以上であっても算定することができます。

柔道整復師にとっては、負傷箇所と原因を発見できた結果であって、6部位以上であっても堂々と請求すべきです。

多部位の重要性

柔道整復師は自身の評価、判断をもって療養費を請求します。多部位請求とは、この判断能力が問われている問題になります。

逓減に合わせて請求部位が連動するようであれば、部位請求としての形式が無駄となり、あはきと同様にに定額請求(体幹・四肢)になる可能性もあるのです。

3部位請求をした場合支給申請書に負傷原因を記載する必要があり、この行為を「面倒だ」という柔道整復師。また、4部位以上は3部位目の請求に含むため「意味が無い」という柔道整復師がいますが、そんなことはありません。

負傷の原因と程度を評価して、療養費適用だと判断できるなら請求額など意識せずに堂々と請求することがとても重要になります。

偏った請求をしないこと

負傷箇所とその原因を確認できたなら何部位になっても請求すべきだと、代替医療協会が考えています。

もちろん近接部位は請求できませんので、決められたルールに沿って請求すべきですが、多部位そのものが問題でなく、不自然な2部位、3部位請求ばかりなのが問題なのです。

多部位請求を推奨しているわけではありませんが、無病や1部位、4部位以上もあるのが当然であることを理解してください。

代替医療協会では、部位の請求や原因の記載方法等もしっかりと指導しております。

何かお困り事がありましたら遠慮なくお問い合わせください。

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