代替医療協会の鈴木です。
今回も、柔道整復師の先生にとって有益な情報をお伝えしていきたいと思います。
今回のテーマは「接骨院・整骨院の医療費控除について」というものになります。
年末年始にかけて質問の多いテーマとなり、はっきりとしない部分を多いですが解説をしていきたいと思います。
所得税及び個人住民税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除を指します。所得控除、物的控除とも呼ばれ、国税庁が管轄。
法律としては、所得税法施行令第207条(所得税法基本通達)に制定されております。
一般的な考え方は、一部負担金は控除の対象となる医療費で、自費は医療費控除の対象にならないという認識かと思いますが、控除の対象外として決められているのは「予防、慰安、疲労回復など治療でないもの」となっております。
上記の項目は、すべて柔整師の業務範囲外と考えられます。
自費や一部負担金で控除対象を分けるのではなく、施術所での柔道整復師の施術はすべて医療費と認められるべきです。
ただし、保健所に登録していない施術ベッドでの施術(柔道整復術でない施術行為)は医療控除としては認められません。
この複雑さは、国税庁の職員の柔道整復の理解不足が起因でもあります。
しかし、柔道整復師自身の控除に関する理解不足も原因のひとつです。
なお、国税担当者や患者の回答によって控除対象になったり、対象外になったりする場合がありますのでご注意ください。
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