代替医療協会の鈴木です。
今回も、柔道整復師の先生にとって有益な情報をお伝えしていきたいと思います。
今回のテーマは「柔整療養費(保険請求)の制度はどのように決められるのか?」というものになります。
約10年ほど前は、施術者側(公益社団日本柔道整復師会:日整社団)と厚生労働省役人が非公開で協議し、支払側(保険者)と厚生労働省役人とも非公開で協議する形式となっておりました。
そして、医科の診療報酬と連動して療養費の改定を行うこととなっておりました。
しかし、平成22年には初めて医科と連動せず改定となりました。現在は医科との連動に戻っております。
現在は、社会保障審議会柔道整復療養費検討専門委員会という公の場で議論され改定が行われています。
しかし、非公式の事前協議も実施されております。
その例として、過去の改定(平成28年10月)では、柔道整復療養費検討専門委員会の協議内容からかけ離れた内容でした。
柔道整復療養費検討専門委員会は柔道整復師の保険請求に直接影響のあるものですので、現場の柔道整復師も必ず動向を確認するべきだと考えております。
厚生労働省の公式サイトでは過去の議論内容も確認できますので、是非一度ご覧ください。
■厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126707
過去も現在も、療養費の制度改定は厚生労働省が決定しているのは変わりありません。
厚生労働省は施術者、保険者双方の意見を聞いていますが、患者さんの意見が聞かれていないのが現状です。
団体に所属していない柔道整復師は、下記の2団体で参加できますので、お問い合わせください。
・全国柔道整復師連合会
・日本個人契約柔整師連盟
もし不明点がありましたら、代替医療協会へ遠慮なくお問い合わせください。
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