代替医療協会の鈴木です。
今回も、柔道整復師の先生にとって有益な情報をお伝えしていきたいと思います。
今回のテーマは「柔整審査会とは?」というものになります。
柔整審査会とは、各都道府県の市町村(保険者)が集まった国民健康保険団体連合会(国保連)と、全国健康保険協会(協会けんぽ)が設置する柔整療養費を専門の作業部会のことを指します。
柔整審査会は各都道府県に2つずつあるため、計94の作業部会があります。
余談ですが、国保連、協会けんぽには柔道整復師の療養費だけでなく、医科・歯科など様々な保険請求があります。
基本的には審査委員や審査項目、手順などは非公開とされていますが、審査会の中には「どのような審査をしているか?」などの審査状況を公開している審査会もあります。例として、長野県の柔整審査会は完全に公開されています。
現在(2017年現在)は、柔整審査会が審査した結果を申請書に付箋を貼り、保険者に通知することまでを作業としています。
その付箋(審査内容)を確認し返戻するか支給するかは保険者の判断となります。
基本的な審査委員の構成メンバーは、施術者(柔道整復師)、保険者、有識者(医師等)のそれぞれ同数の構成されています。
選任方法は都道府県で異なり、公開募集、非公開募集などありますが、現状は施術者として構成させる全国の8割以上は日整社団の会員が審査委員を行っております。
柔道整復師療養費検討専門委員会では今後、柔整審査会の権限が強化されるとされています。(2018年度予定)
改定の建前上は、柔整療養費の適正化とされていますが、本音は外部点検業者を業界から排除したいという思惑があります。
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